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【記帳・確定申告・青色申告相談】

個人事業主の皆様へ 記帳や確定申告のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

児島商工会議所では、個人事業者で青色申告の方々の記帳・確定申告のお手伝いを行っています。
記帳の記入・年末調整・決算・申告手続きなど、お気軽にご相談ください。

青色申告には下記のような特典があります。
ただ、青色申告をするためには正しい記帳が必要です。青色申告の特典を受けるため正しい記帳を心がけましょう。

特典は多数ありますが、主なものは下記の4つです。

(1) 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。

(2) 青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

(3) 貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。

(4) 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが できるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

(注)  損失が生じた年分の確定申告書を提出期限内に提出しなければなりません。

1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を 保存しておく必要があります。
青色申告制度は、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、 所得の計算などについて有利な取扱いが受けることができます。青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

 

新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。